WILL & TESTAMENT

言葉にして、
のこす。

誰にお墓を託すのか。ご遺骨をどうしてほしいのか。 口約束のままでは、そのとおりにならないことがあります。 遺言寺は、書き残す前の整理からお手伝いし、 法的な手続きは提携する専門家とご一緒に整えます。

お寺だからできること
祭祀主宰者のご指定を
お受けする先になれます
専門家との連携
弁護士・司法書士・行政書士と
ご一緒に文面を整えます
あわせて残すもの
効力を持たないお気持ちは
エンディングメモへ

WHY IT MATTERS

お墓のことは、
遺言に書けます。

お墓・お仏壇・お位牌といった「祭祀財産」は、預貯金や不動産とは扱いが異なります。 相続人で分けるのではなく、祖先の祭祀を主宰すべき方がひとりで承継します。 そして、その方をどなたにするかは、ご本人が指定できると民法に定められています(民法第897条)。

継ぐ方がいない、あるいは頼みづらい。そのようなときに、 遺言のなかで遺言寺を祭祀主宰者としてご指定いただくことができます。 「誰も継げない」という宙づりの状態を、生きているうちに終わらせておけます。

遺言寺の立場について 遺言寺は宗教法人です。遺言書の作成代理や、相続に関する法律事務そのものは行いません。 お受けするのは、祭祀主宰者としてのご指定と、書き残す前のお気持ちの整理です。 文面づくりや手続きは、提携する弁護士・司法書士・行政書士にお取り次ぎし、必要に応じて同席します。

FOR WHOM

こんなご事情に、寄り添います。

  • お墓やご遺骨を、誰に託すか決めておきたい
  • 継ぐ人がいないので、お寺に指定しておきたい
  • 相続人どうしで揉めないようにしておきたい
  • お子様がなく、財産と祭祀の行き先を決めたい
  • 再婚や事情があり、法定どおりでは希望と違う
  • 書いたほうがよいと聞くが、何から書けばよいか分からない
  • 以前書いた遺言があるが、事情が変わった
  • エンディングノートを書いたが、それで足りるのか不安

TYPES

遺言書の、おもな種類。

どちらにも長所と短所があります。ご事情に合うほうを、専門家とご一緒に選びます。

自筆証書遺言
ご自身の手で全文・日付・氏名を書き、押印する方式です。費用をかけずに作れる一方、書き方の不備で無効になることがあります。法務局で保管する制度を利用すると、紛失や改変の心配が減ります。
公正証書遺言
公証人が関与して作成する方式です。費用と手間はかかりますが、形式の不備で無効になる心配がほとんどなく、原本が公証役場に保管されます。確実性を重視される方に向いています。
エンディングメモ
(エンディングノート)
お気持ち・ご希望・お知らせしてほしい方などを自由に書き残すものです。法的な効力はありませんが、遺言書に書ききれない想いを伝えられます。両方をあわせて残すことをおすすめしています。
祭祀主宰者の指定
お墓・お仏壇・お位牌を誰が承継するかのご指定です。遺言のなかで示しておくことができます。遺言寺をご指定いただく場合は、事前にお取り決めを交わしたうえで文面に反映します。
制度の詳細は必ず専門家にご確認ください 遺言の要件や保管制度は法令の改正により変わることがあります。 このページの記載は概要であり、個別のご事情に対する法的助言ではありません。

FLOW

書き残すまでの流れ。

文面を書くのは最後です。まず、伝えたいことを整理するところから始めます。

  1. STEP01

    お気持ちを伺う

    誰に何を託したいか、何が心配か。まとまっていない段階のお話を、ひととおり伺います。

  2. STEP02

    祭祀と財産を分けて整理

    お墓・お仏壇・ご遺骨といった祭祀のことと、財産のことを分けて整理します。扱いが異なるためです。

  3. STEP03

    祭祀主宰者のお取り決め

    遺言寺がお引き受けする場合は、範囲・時期・費用を先に書面で取り決めます。遺言にはその内容を反映します。

  4. STEP04

    専門家との打ち合わせ

    提携する専門家にお取り次ぎし、方式を選び、文面を整えます。ご希望があれば住職も同席します。

  5. STEP05

    作成・保管

    遺言書を作成し、保管の方法を決めます。どこにあるかがご家族に伝わっていなければ意味がありません。

  6. STEP06

    想いを別に残す

    遺言書に書けなかったお気持ちは、エンディングメモに残します。折にふれて見直し、書き換えていけます。

RECORDS

効力は遺言書に、
想いはメモに。

遺言書は、法的な効力を持たせるための文書です。 そこに長い想いを書き込むことはできません。 遺言寺では、遺言書に書ききれないお気持ち・ご希望・ご家族へのお言葉を、 エンディングメモとして残します。 いつでも書き換えられ、共有する範囲もご自身でお決めいただけます。

エンディングメモに記録した内容は、遺言書その他の法的文書としての効力を持つものではありません。

01

伝えたいお言葉

ご家族お一人おひとりへのお言葉を、宛先を分けて残せます。

02

ご希望の記録

医療・介護・お別れのかたち・ご遺骨の行き先。遺言書には書ききれない希望を残せます。

03

家系図

ご親族の関係を図にして残せます。ご自身の意思を整理するうえでも役立ちます。

04

共有範囲の設定

どのご家族に、どこまで見せるか。ご自身でお決めになり、後から変えられます。

FAQ

よくあるご質問。

お寺で遺言書を作ってもらえますか。

遺言書の作成代理は行いません。遺言寺がお受けするのは、祭祀主宰者としてのご指定と、書き残す前のお気持ちの整理です。文面づくりは提携する弁護士・司法書士・行政書士にお取り次ぎし、必要に応じて住職も同席します。

エンディングノートがあれば遺言書は要りませんか。

目的が違います。エンディングノートはお気持ちとご希望を伝えるもので、法的な効力はありません。財産の分け方など、そのとおりに実行させたい事柄は遺言書として残す必要があります。両方を残すことをおすすめしています。

祭祀主宰者の指定だけでも遺言に書けますか。

書けます。財産のことに触れず、祭祀の承継についてだけ記すことも可能です。ただし要件を満たしていないと無効になりますので、専門家にご確認ください。

すでに書いた遺言がありますが、変えられますか。

遺言はご存命中であれば何度でも書き直せます。あとから作ったものが優先されます。お墓やご遺骨のことだけ書き足したい、というご相談も承ります。

費用はどれくらいかかりますか。

祭祀主宰者のお取り決めにかかる費用は、お引き受けする範囲によって変わります。遺言書の作成にかかる専門家の費用は別途となり、事前にお見積りをお示しします。ご相談自体は無料です。

家族に内容を知られたくありません。

内容をご家族に開示する義務はありません。ただし、遺言書の在り処が誰にも分からなければ実行されません。保管方法と、どなたに在り処だけ伝えておくかを、ご一緒に決めます。

CONTACT

まずは、ゆっくり
お話ししませんか。

遺言寺 住職 増井 康高

祭祀の承継と、遺言に残すことについて承ります。専門家が必要な場面ではお取り次ぎします。

メールで相談する 受付時間 9:00〜17:00 / メールアドレスは仮設定です
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